建設業許可を取得するための要件

 

建設業の許可はどんな場合に必要になるの?

1つの工事の請負代金が500万円以上になる場合は建設業の許可が必要です。
この500万円には消費税が含まれます、また施工主・元請さんから支給された材料費も含まれます。

「建築一式工事」という業種があるのですが、この業種に限っては、 1件の請負代金が1,500万円以上(税込)或いは木造住宅で延面積が150㎡以上の工事で建設業の許可が必要になります。

よく1件の工事を2つ以上の契約に分割して請負っているから大丈夫みたいなことを言う人がいますが、大丈夫じゃありませんよ、この場合は分割した合計金額が請負金額になります、 500万円以上であればやはり建設業の許可が必要になります。ただし、同じ現場であっても工期がわかれていれば別々の2件の工事になります、この場合許可は必要ありません。

 

建設業許可を取得するための6つの要件

(1)~(6)の要件全てを満たしていなければなりません。

 

(1)建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること

次のいずれかの経験を有している者がいることが必要です。

  1. 常勤役員等に一定の経営業務の管理経験がある者がいること
  2. 常勤役員等に一定の経営業務の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐官を置くこと

難しく書いてありますが、会社を継続経営していく経験を持っている人がいなければダメですよということです。この経験を証明する書類を集めるのが大変な作業になります。

 

 

(2)適切な社会保険に加入していること

許可を受けようとする者は、社会保険の適用除外になる場合を除いて、適正な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していなければなりません。

※社会保険の適用除外とは

  1. 健康保険と厚生年金保険は、個人事業主で常勤の従業員が5人未満の場合です
  2. 雇用保険は、次のいずれにも該当する労働者が1人以上でもいる場合は加入しなければなりません
  • ・31日以上引続き雇用されることが見込まれる
  • ・1週間の所定労働時間が20時間以上である

 

 

(3)専任の技術者がいること

取得しようとする業種によって内容は異なってきますが、次の6つのどれかに該当していなければなりません。
この専任技術者の実務経験を証明する場合、証明する書類を集めるのが一苦労になります。

  1. 学歴と実務経験を有する者
  2. 実務経験を有する者
  3. 資格を有する者
  4. 検定試験に合格し実務経験を有する者
  5. 登録基幹技能者講習を修了した者
  6. 国土交通大臣が認定した者

 

 

(4)請負契約に関して誠実性があること

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが要件とされています、普通にお仕事をしていれば問題ないと思います。 「不正な行為・不誠実な行為」とは下記の行為を言っています。

  1. 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為
  2. 「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為

 

 

(5)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること

一般建設業の許可になりますが、具体的には1又は2の要件をクリアすることです。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
    「自己資本」とは、法人の場合は直前の貸借対照表の「純資産の部の純資産の合計額」です、個人事業主の場合は貸借対照表の期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額のことです。
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
    許可の申請受付日を基準として、1ヶ月以内に500万円以上の預金残高証明書等で証明することができます。

 

(6)欠格要件等に該当しないこと

欠格要件の詳細は「建設業法第8条」に記載されていますので必ず見ておいてください、簡単にまとめると①申請書・添付書類に虚偽がないこと、 ②禁固以上の刑に処され5年が経過していない者、 ③建設業を営むに当り必要な認知、判断、意思疎通が適切に行えない者、 ④暴力団員等がその事業を支配する者ということになります。

 

 

 

特に(2)の適切な社会保険に加入していることは、最近許可要件に加わったものです、許可取得時にはこの要件がなかった方もいるのではないでしょうか? しかし今後許可を更新するときにはこの要件が必ず必要になります。仮にまだ、社会保険の適用除外でないのに社会保険に加入をしていないのであれば、更新時に慌てないよう早急に加入の手続きをしておきましょう。
当事務所は社会保険労務士と連携して仕事をしています、社会保険加入に関してもご対応できます、気軽にご相談ください。

 

 

 

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