解体工事に該当するもの
解体工事とは、工作物の解体をする工事のことです。
具体的には、工作物解体工事等が該当します。
『解体工事』は、元々は『とび・土工・コンクリート工事』のなかの1つの工事業態でしたが、平成28年の建設業改正に伴い『解体工事』として独立しました(経過措置あり)。
他の業種との境界・区分の考え方
●『一式工事』と『他の専門工事』との境界・区分は
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当します。
例えば、
①元請の会社が、ビルを解体して更地ににして新たにビルを建設する工事を行った場合は、この解体工事は『建築一式工事』になります。
②上記の工事の解体部分だけを下請業者が請負った場合は、請負金額500万円以上の場合は『解体工事業の許可』が必要になります(500万円未満であっても解体工事業の登録が必要です、このページの最後の注意事項を参照してくだい)。
一般建設業で『解体工事』の専任技術になるには
1.『資格』でなるには
- 1級土木施工管理技士 ※1
- 2級土木施工管理技士(土木) ※1
- 1級建築施工管理技士 ※1
- 2級建築施工管理技士(建築・躯) ※1
- 技術士・建設・総合技術監理 ※2
- 技術士・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ※2
- 技能検定・とび・とび工
- 登録証・資格者証・合格証明書:解体工事施工技士
※1は、平成27年度までの合格者については、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
※2は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
2.『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上解体工事に関する実務経験があれば、一般建設業の解体工事の専任技術者になることが出来ます。
- 土木工学
- 建築学
3.実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、解体工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の解体工事の専任技術者になることが出来ます。
解体工事の実務経験が10年以上なくても下記の場合は、一般建設業の『解体工事』の専任技術者になることが出来ます。
- 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
●解体工事業の注意点です。
500万円未満で建設業許可が必要ない工事であっても、解体工事を請け負う場合には「解体工事業の登録」が必要(建設リサイクル法21条)です。『解体工事業の許可』を取得していれば「解体工事業の登録」は不必要です(建設リサイクル法とは正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です)。