管工事に該当するもの
管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことです。
具体的には、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事などが該当します。
・ダクト工事…ダクトとは配管の一種で、配管とダクトの違いを簡単に言うと、中身が漏れていいのが「ダクト」で、中身が漏れてはいけないのが「配管」です。
・冷暖房設備工事・冷凍冷蔵設備工事・空気調和設備工事には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事もふくまれます。
◆ダクトと給排水工事のイメージはこんな感じです。
他の業種との境界・区分の考え方
1.『水道施設工事と『清掃施設工事』との境界・区分は
し尿処理に関する施設の建設工事における場合の境界・区分
①『管工事』は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が該当します。
②『水道施設工事』は、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が該当します。
③『清掃施設工事』は、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が該当します。
2.『機械器具設置工事』との境界・区分は
①『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』・『管工事』・『電気通信工事』・『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『管工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当するとしています。
②建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル・地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当します。
3.『土木一式工事』と『水道施設工事』との境界・区分は
上下水道に関する施設の建設工事の場合の境界・区分は
①『土木一式工事』は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が該当します。
②『管工事』は、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が該当します。
③『水道施設工事』は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が該当します。
※農業水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。
4.『清掃施設工事』との境界・区分は
公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』に該当します。
一般建設業で『管工事』の専任技術になるには
1.『資格』でなるには
- 1級管工事施工管理技士
- 2級管工事施工管理技士
- 技術士・機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(「熱・動力エネルギー」又は「流体機器」)
- 技術士・機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
- 技術士・上下水道・総合技術監理(上下水道)
- 技術士・上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)
- 技術士・衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
- 技術士・衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- 技術士・衛生工学「廃棄物・資源循環」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)
- 技術士・衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
- 水道法:給水装置工事主任技術者 取得後実務経験1年
- 技能検定・冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
- 技能検定・給排水衛生設備配管
- 技能検定・配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
- 技能検定・建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
- 民間資格:建築設備士 実務経験1年
- 民間資格:1級計装士 実務経験1年
- 登録基幹技能者講習:登録配管基幹技能者
- 登録基幹技能者講習:登録ダクト基幹技能者
- 登録基幹技能者講習:冷凍空調基幹技能者
2.『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上管石工事に関する実務経験があれば、一般建設業の管工事の専任技術者になることが出来ます。
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
- 都市工学
- 衛生工学
3.実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、管工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の管工事の専任技術者になることが出来ます。