鋼構造物工事に該当するもの
鋼構造物工事とは、形鋼(かたこう)、鋼板(こうはん)等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事のことです。
具体的には、鉄骨工事、橋梁工事、鉄骨工事、石油・ガス等の貯蔵タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門の門扉工事等が該当します。
形鋼…「カタコウ」と読みます、色々な断面の形を持つ鋼材のことで、H形鋼、I形鋼、山形鋼、溝形鋼、軽量形鋼などがあります。
鋼板…「コウハン」と読みます、鋼鉄を圧延して板状に加工されたものです。
下記が型鋼、鋼板と呼ばれる素材です。
他の業種との境界・区分の考え方
1-1.『とび・土工・コンクリート工事』との境界・区分は
①『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」は、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事のことです。
②『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事のことです。
1-2.『とび・土工・コンクリート工事』との境界・区分は
①『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事のことです。
②『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」は、上記①以外の工事のことです。
2.ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。
一般建設業で『鋼構造物工事』の専任技術になるには
1.『資格』でなるには
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 1級建築士
- 技術士・建設「鋼構造及びコンクリート・総合技術監理(建設「項構造及びコンクリート」)
- 技能検定・鉄工(選択科目「製缶作業」又は「鋼造物鉄工作業」)・製罐
- 登録基幹技能者講習:登録橋梁基幹技能者
2.『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上鋼構造物工事に関する実務経験があれば、一般建設業の鋼構造物工事の専任技術者になることが出来ます。
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
3.実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、鋼構造物工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の鋼構造物工事工事の専任技術者になることが出来ます。