建設業許可と建設業法㉓ 請負契約について(2)

 お疲れさまです!
本日も当事務所のホームページにお立寄りいただきありがとうございます<(_ _)>。

本日は、請負契約の中の見積についてのパート2、『見積の期間』についてです。

1.元請さんから、見積をすぐに出してと言われたんですけど…これっていいの?
元請さんから「見積、明日までに出して」みたいなこと言われることありますよね。
これ本当はアウトなんです!
下請さんが適正な見積もりを行うことができるように、元請さんは見積を依頼する際には見積期間を設けなければいけないとしっかりと「建設業法」で定められています。
建設業法第20条第3項で次のように言っています。

【建設業法 第20条(建設工事の見積り等)】
 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない

上記に「必要な政令で定める」とありますが、これは「建設業法施行令の第6条」のことで下記のように規定しています。
【建設業法施行令第6条(建設工事の見積期間)】
法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。
 工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上
 工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上
 工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上

つまり、見積期間は、①500万円未満の下請工事の場合、1日以上、②500万円以上5,000万円未満の工事の場合、10日以上、③5,000万円以上の工事の場合、15日以上と決められています(ただし②③でやむを得ない事情がある場合は、見積期間を5日以内に限り短縮できるとしています)。

(1)見積期間の考え方
「建設業法施行令第6条」で下請金額によって見積期間が定められていますが、この期間の考え方はどのようなものなのでしょうか?
見積期間は、元請さんから下請さんに契約内容の提示があったときから、請負契約の間に設けなければなりません。500万円未満で1日以上という期間は、中1日以上という考え方になります。

例えば、9月1日に元請さんが契約内容を提示して、下請さんに見積依頼をした場合は、最短の見積提出日は9月3日になります。500万円以上5,000万円未満の工事であれば9月12日、5,000万円以上であれば9月17日になります。

(2)元請さんが見積期間を守らない見積依頼をしたらどうなるの?
元請さんが見積期間を守らない見積依頼を下請さんに出した場合は建設業法違反になるおそれがありますのでくれぐれも注意してください。
次のような見積依頼は建設業法違反になる可能性があります、参考にしてください。

①元請さんが下請さんに、「今日中に見積出してね」という見積依頼をした場合
②元請さんが下請さんに、下請金額3,000万円の工事の見積を「5日後に見積書お願いね」と言って見積依頼をした場合
③元請さんが下請さんに、「出来るだけ早く見積もりが欲しい」など曖昧な見積期間で見積依頼をした場合

本日は見積期間についてでした。
見積期間は元請さんが下請さんに見積依頼をする場合に設定しなければならない期間です、下請さんが自主的に見積りを早く行って、設定の見積期間より早く見積書を提出することは何の問題もないことになります。
次回は本丸の請負契約の契約書についてお話します。