建設業許可と建設業法⑬ 建設業許可の通知書について!

  一日お仕事お疲れさまでした、暑い中本当にお疲れさまです。

本日は、『建設業許可の通知書』について少しお話をさせていただきます。

1.「建設業許可通知書」とはどんなもの?
建設業許可通知書とは、建設業許可申請をした後に許可がおりた場合に申請者宛てに送付される許可の書面です、交付は一度きりで再発行はされません、大切に保管しておかねければならない書類ですね。

この許可通知書は新規に建設業許可を取ったときだけでなく、許可の更新・業種の追加などの許可申請ごとに交付されるものです。
許可通知書に記載されている情報は許可の有効期限5年間はそのままで変更されないものです。

業種追加などをすると、追加した業種は新たに5年間の有効期限があります、現在有効な許可書が複数枚になることもあります、これでは許可の有効期限の管理が大変になってしまいます。そこで更新の際に期間が残っていても一緒にに更新してしまう方がよいです、1年に何度も更新したりすることもなくなりますし、申請手数料も1回で済みますよ!

許可取得後に、申請内容に変更が生じた場合、許可行政庁に対して変更の届出を提出します。しかし、「建設業許可通知書」にはそういった変更内容は記載されません、仮に元請業者さんから「建設業許可通知書」の写しの提出を求められた場合は、「許可通知書と当該変更届出」の写しを提出すれば許可とその後の変更を証明することができます。

※「建設業許可通知書」には次のことが記載されています…①許可番号、②許可の有効期限、③許可を受けた建築業の種類

「建設業許可通知書」と似たもので『建設業許可証明書』というものがあります、次にこの『建設業許可証明書』とはどんなものか見ていきましょう!

2.建設業許可証明書とは?

「建設業許可証明書」を皆さんご存知でしょうか?
「建築業許可通知書」と似ていますが、こちらは、許可行政庁で当該建設業者の許可が有効であることを証明してくれる書面です、この「建設業許可証明書」は許可行政庁に申請することで発行してもらうことができまるものです(東京都・埼玉県は手数料400円です)。

「許可証明書」には、通知書と同様に許可番号、許可を受けた業種が記載されています、許可の有効期限の記載はなく、許可年月日が記載されています、加えて取得後に変更が生じた場合、変更届出を提出していれば変更後の情報も記載されています。
「建設業許可証明書」は、当該建設業者の現在の許可の情報が反映されてたものです。
元請・発注者や契約の相手方から建設業の許可についてこの「建設業許可証明書」をだしてよと言われることが多いみたいです。

ただし、「国土交通大臣許可」の「許可証明書」の扱いが令和2年4月1日より変更になってしまい、建設業許可の証明として使うことが出来なくなってしまいました。
下記の様に変更となりました、
「許可証明書」の本来の目的は、建設業者が許可の更新の際に、従前の有効期限までに更新の許可・不許可の通知がされない場合に、従前の許可がその効力を有することを証明するものです、そこで「国土交通大臣許可」に限ってですが、各地方整備局では、許可証明書の請求は、更新申請につき1回、発行部数も1枚だけ、それも更新申請の受付から当該申請に対する許可・不許可の通知がされるまでの間という取扱いになってしまいました。
これでは、建設業許可の証明としては使うことができませんね!

本日は建設業の通知書と証明書のお話でした。
お話しした通り「建設業許可通知書」は再発行すことができません、更新時までしっかりと保管しておいてください。また、元請さん或いは発注者さんから建設業許可の確認の書類を求められたときは、紛失を防ぐためにも「建設業許可証明書」を使かった方が良いと思います(知事許可に限られますが)。

次回は、『建設業許可の業種』についてです。
是非、当事務所のホームページ・お知らせにお寄りくださいね!