建設業許可と建設業法⑮ 建設業許可の業種判断について2!

 暑い一日、お仕事・家事にお疲れさまでした🥵。

本日は、前回に引続き建設業許可の業種についてです。
業種を選ぶときに迷われると思うのですが、特に迷われやすい工事はどの業種に該当するのかを具体的に見ていきたいと思います。

1.屋根に設置する「太陽光パネルの設置工事」は、「屋根工事?」それとも「電気工事?」
そもそも「屋根工事」とは?、「電気工事」とはどんな工事のことなのでしょうか?
前回ご紹介しました国土省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(平成29年11月10日改正)」によりますと次の通りです。

(1)屋根工事
「屋根工事」とは、瓦・ストレート・金属薄板などで屋根をふく工事のことです。
一言で言うと、屋根工事は屋根に素材をふく工事のことになりますね。

瓦やストレート・金属薄板などは屋根をふくための材料の一つで、たとえそれ以外の材料であっても屋根をふく場合はすべて屋根工事になります。
建設工事の区分の考え方にあるように、屋根断熱工事は、断熱処理をした材料で屋根をふく工事に当たるので屋根工事に該当することになります。
※屋根をふくとはどういうことでしょうか?
屋根をふくとは、屋根を覆うことです。つまり屋根を覆う工事が屋根工事ですね。

(2)電気工事
「電気工事」とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことです。
建設工事の例示としては、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事などがあります。

では、屋根に太陽光パネルを設置する工事はどちらになるのでしょうか?

(3)屋根に「太陽光パネルを設置」する工事は、屋根工事? 電気工事?
発電設置工事は「電気工事」になります、したがって太陽光によって発電する太陽光パネルの設置工事は基本的には「電気工事」になります。
しかし、屋根に設置する太陽光パネルには、①屋根置き型と②屋根一体型の2つのタイプがあるんですね。
「屋根置き型」の場合は、屋根工事を行わずに太陽光パネル(太陽光発電設備)を設置する工事になります、発電設置工事になり「電気工事」に該当します。
一方の「屋根一体型」は、太陽光パネル自体が屋根の材料になります、それを屋根にふくことになるので、屋根ふき工事になり、「屋根工事」に該当します。

つまり、屋根に太陽光パネルを設置する工事の場合は、太陽光パネルが「屋根置き型か屋根一体型」かで業種を判断することになります。

2.建設現場の設備の撤去作業は解体工事?
「解体工事」・「撤去工事」とはどんな工事のことでしょう?
これも、 国土省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(平成29年11月10日改正)」で見てみましょう!

(1)解体工事とは?
「解体工事」とは、工作物の解体を行う工事のこととあります。
もともとこの解体工事という業種は、「とび・土工・コンクリート工事」の中にあったのですが、平成28年6月1日の建設法の改正によって「とび・土工・コンクリート工事」からスピンアウトして新設された業種になります。令和1年5月までは「とび・土工工事業の許可」で500万円以上の解体工事を請負うことが出来たのですが、その経過措置も終了しています、現在、500万円以上の解体工事を請負うには、解体工事業の許可が必要になります。

(2)撤去工事とは?
「撤去工事」とは、建設業許可29業種の中にはありません、ではどの業種に含まれるのでしょうか?

まずは「撤去工事」に該当するものを見てみましょう、
撤去とは、建物や設備を取り去ることをいいます、撤去作業には次のようなものがあります。
・建物の撤去作業、・足場の撤去作業、・間仕切りの撤去作業、・配管の撤去作業、・照明の撤去作業などなど撤去作業と呼ばれる工事はまだまだあります。
これらの撤去作業が、解体工事に該当するのでしょうか?

(3)撤去工事=解体工事?
「解体工事」は、工作物の解体を行う工事のことです、つまり、工作物の解体撤去工事以外の解体撤去工事は解体工事には該当しません。

例えば、組立てられた足場の撤去工事は「とび・土工・コンクリート工事」になります、内装の撤去工事は「内装仕上工事」になります。
設置してある信号機のみを撤去する工事は「電気工事」です。各専門工事において設置された設備などを解体・撤去する工事は、当該設備を設置するために必要な許可業種と同じ業種に含まれるということです。

決して撤去工事=解体工事とは判断しないでください、撤去する工作物・設備がなんであるかでその撤去工事がどの業種になるかを判断するようにしてください。

本日は以上です、次回も迷われる工事を具体的に見ていきます、次回は機械の設置工事についてです、よろしくお願いします。