建設業許可と建設業法⑯ 建設業許可の業種判断について3!

  今日もお仕事・家事にお疲れさまでした。
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます、
本日は、建設業許可の業種判断で良く迷われる『機械の設置工事』についてです。

「とび・土工工事」なの? 「機械器具設置工事」なの?と迷われた方もいらっしゃるかもしれません。どう判断したらいいのかを見ていきましょう!

1.「とび・土工・コンクリート工事」とは?
「とび・土工・コンクリート工事」は、国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」では、5つの建設工事の内容とそれぞれの工事の例示が記載せれています、下記の通りです。

建設工事の内容 建設工事の例示
1 足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立てを行う工事 とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック備付け工事
2 くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事 くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
3 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 土工時、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4 コンクリートによる工作物を築造する工事 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
5 その他基礎的ないしは準備的工事 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

このように「とび・土工・コンクリート工事」は、建築系の工事、土木系の工事いずれの工事もあります、広い業種に関わっていて業種判断は非常に厄介な業種になります。
今回取り上げている「機械の設置工事」は、「とび・土工・コンクリート工事」の中の「重量物のクレーン等による揚重運搬設置工事」や「アンカー工事」に該当する場合が考えられます。

2.「機械器具設置工事」とは?

「機械器具設置工事」は、国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」では下記の通り記載されています。

建設工事の内容は、「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」であるとして、具体的な工事の例示は「プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設置工事、集塵機器設置工事、給排機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事」があります。

つまり、「機械器具設置工事」は、①機械器具を組立て等によって工作物を建設する工事と②工作物に機械器具を取付ける工事の2種類があるということです。

3.「機械の設置工事」はどっちになるのか?
「機械の設置工事」というと、言葉の響きもあるのでしょうが、まずは「機械器具設置工事」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?
しかしすべてが「機械器具設置工事」になるわけではないのです。

設置する機械の種類によって決まる場合があります、
例えば、発電設備の設置工事は「電気工事」になりますし、冷暖房設備の設置工事は「管工事」になります。「とび・土工工事」でも「機械器具設置工事」でもありませんね。
しかし、移動式クレーンなどで機械の揚重運搬設置の工事や、機械をアンカーで固定するような機械の設置工事は「とび・土工・コンクリート工事」になります。

「機械器具設置工事」になるのは、上記のようにな専門工事のいずれにも該当しないものや複合的な機械器具の設置工事が該当します。

判断の基準としては、「とび・土工・コンクリート工事」では完成した機械を移動式クレーンなどで揚重運搬設置したり、アンカーで固定するのに対して、「機械器具設置工事」は、完成した機械ではなく現場で組立て等を必要とする機械の設置をする工事が該当します。

ご覧の通りすべての機械の設置工事=「機械器具設置工事」ではありません、設置する機械がどのようなものであるのか? その機械の設置は専門工事で施工できるものなのか? 現場で組立てる必要がある機械なのか?などよく考えて業種判断をして見てください!

本日は以上です、「機械の設置工事」の業種判断について見てみました。
次回も「とび・土工・コンクリート工事」で良く迷われる「看板の設置工事」について見ていきたいと思います。
※上記「とび・土工工事」の表で、オレンジ色で記した「屋外広告設置工事」が次回の迷われる「看板の設置工事」の一つとして登場しますよ!