建設業許可と建設業法⑲ 建設業許可の業種判断について6!

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本日は、建設業許可業種の判断で迷われるケースが多い「上水道・下水道に関する工事」についてです、業種判断の具体的なお話としては最後の事例になります。

「上下水道の工事」は、建設業許可ではどんな業種に分類されるのでしょうか?
管工事? 水道施設工事? それとも………、具体的に見ていきましょうか!

1.上水道工事、下水道工事は「管工事・水道施設工事」なの?
まずは、「管工事」とはどんな工事を言うのでしょうか?

国土交通省の7「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」によると「管工事」とは下記の様に分類されます。

建設工事の内容は、
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事となっています。

建設工事の例示として、
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事が挙げられています。

「水道施設工事」はどんな工事でしょうか?
国土交通省の「 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方 」で次のように分類されています。

建設工事の内容は、
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。

建設工事の例示として、
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事が挙げられます。

「水道施設工事」と聞くと、家の水道工事を思い浮かべますよね。
しかし、建設業許可でいう水道施設工事とは、家屋などの敷地外の公道下の配管工事が水道施設工事に該当します。

2.上下水道施設に関する許可業種の判断基準はどうすればいいのでしょうか?
「上下水道施設に関する許可業種の判断基準」を言葉で説明するのは難しいなぁ~と思っていたら、すごくわかりわかりやすく説明されている資料があったのでここでご紹介しておきます。

長崎県の「建設業許可申請の手引き(令和3年7月改訂)」のP89の表と図です、下記の様に「土木一式工事・管工事・水道施設工事」の分類がわかりやすく記載されています。
どうですかわかりやすくありませんか?

ちょっと見ずらい部分があって申し訳ないです、上記の「長崎県の建設業許可申請の手引き(令和3年7月改訂)」をクリックしてP89を見てみてください。

「管工事」と「水道施設工事」については見てきたのですが、実は公道下の下水道の配管工事などは「土木一式工事」になるようです。

上記、表と図をご覧ください家屋その他の施設の敷地内か敷地外かで許可業種を判断することができます

上水道の場合、敷地内であれば「管工事」、敷地外であれば「水道施設工事」になります。下水道は、敷地内であれば「管工事」、公道下であれば「土木一式工事」、そして下水処理場は「水道施設工事」になります。

この長崎県の資料はわかりやすいので説明で使わさせて頂きましたが、細かな部分でが許可行政庁によって取扱いが異なる場合があります。

今回、建設業許可業種の判断についてお話をしてきました、これはあくまでも一般的な業種判断に使われている事例です。皆さんが業種判断に迷われたときには活用して見てください。
ただし、前述したように許可行政庁によって若干取り扱いが違う場合があります。
建設業の許可を取得した後に、許可業種が違っていたでは済まされません!
建設業許可の業種で少しでも不安がある場合、許可行政庁に相談されることをお薦めします。

また、当事務所の用に建設業許可を専門にする行政書士に相談するのもよいかもしれません。
当事務所は、初回の相談は無料で対応しています。気軽に電話してご相談して下さいね!

本日は以上になります。
次回は、建設業の許可がいらない工事についてちょっと改めて深堀してお話をしたいと思います。