建設業許可と建設業法⑳ 許可がいらない軽微な工事とは!

 お疲れさまです、三連休の初日ですが天気があまりよくなかったですね😥。
明日明後日も雨☂みたいです。残念ですがそれなりの休日を有意義にお過ごしください。

本日も当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます、本日は「建設業許可がいらない軽微な工事について」附帯工事を含めて少し掘り下げてお話をしていきますね、よろしくお願いします<(_ _)>。

1.建設業の許可がなくても請負うことができる工事とは?
あらためて建設業法を見なおしてみると、建設業の許可がなくても請負うことができる工事が2つあることがわかります。1つ目は許可のお話で何度も出てきている「軽微な建設工事」です(建設業法第3条第2項)、もう一つが「附帯工事」(建設業法第4条)なります。

【建設業法第4条(附帯工事)】
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

では「附帯工事」とはどんな工事のことをいうのでしょうか?
「附帯工事」とは、それ自体が独立した使用目的で行われない工事のことです。
下記のいずれかに該当する工事のことを言います。
①主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事のこと
②主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事のこと

これらの「附帯工事」に該当すれば、この「附帯工事」は金額に関係なく、500万円以上であっても建設業の許可がなく行うことができます。
しかしあくまでも主たる工事の附帯工事でなければなりません、主たる工事の請負金額を上回るようなことは原則ありませんよ!

2.この工事「附帯工事」?どうやって判断したいいのでしょうか?
この工事「附帯工事」になるのかな? そんな時どう判断したらいいのでしょうか!
その判断基準となるものはないかと探してみ見たら、国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」の第4条関係に次のように書かれていました。

【建設業許可事務ガイドライン 第4条関係】
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に
係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、主
たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工によ
り必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない
ものをいう。附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。

「附帯工事判断基準」は、上記の条文の後半部分に書かれていますが、いかんせんわかりずらいですよね。
「行政書士のまさ」的には「附帯工事」の判断基準は、建設業許可を受けて行う主たる建設工事を施工するために、どうしてもくっついていて切り離すことができない工事であるかどうかで判断をしています、切り離すことができない工事であれば「附帯工事」ということにしています、参考にしてみてください!

3.「附帯工事」になる事例
具体的に「附帯工事」に該当する事例をいくつか上げてみました、何となく「附帯工事」のイメージがつかめるのではないでしょうか!

工事の内容 主たる工事(許可業種) 附帯工事
駐車場の舗装を行うためにする造成工事 舗装工事 とび・土工・コンクリート工事
電気配線の修理工事を行うためにする壁剥がしや壁張りの工事 電機工事 内装仕上工事
外壁の塗装工事を行うためにする足場の工事 塗装工事 とび・土工・コンクリート工事
エレベーター設置工事を行うためにする電気配線工事 機械器具設置工事 電気工事

どうですか?イメージ掴めましたか?
これらの「附帯工事」は、主たる工事を行うためにはどうしても切り離すことができない工事です、附帯工だでけでは意味のない工事です主たる工事とセットではじめて意味を持つ工事になります

この様に「附帯工事」は主たる工事を施工するために切っても切り離せない工事であることを理解して下さい、そして何でも「附帯工事」だから大丈夫といって工事を請負うことがないようお願いします、建設業法違反になってしまう可能性があります。

今回は以上になります、あらためて「建設業許可がなくてもできる工事」を取上げてみました、「附帯工事」についてもお話をしてみました、「附帯工事」ご理解していただけでしょうか?

次回は、この工事、許可がいるの?という工事について具体的にお話をしていきたいと思います、また当事務所のホームページにお寄りいただくようお願いします。