国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」(赤字をクリックすれば一覧に移行できます、一度見ておいてくださいね)の『消防施設工事』の例示に「金属製避難はしご」とあります。これにはどんな避難はしごが該当するのでしょうか?
『消防施設工事の金属製避難はしご』とは、火災のときだけに使う組み立て式のはしごのことです。下記の様なものが代表的です。
では、皆さんがよく目にする「ビルの外壁に固定された避難階段」などは、『消防士施設工事の避難はしご』に該当するのでしょうか?
このようにビルの外壁に固定された避難階段・はしご等は消防施設工事には該当しません。
建設業許可の消防施設工事でいう「金属製避難はしご」とは違う扱いになります。
ビルの外壁に固定する避難階段などを設置する工事は、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」になります。
これと似たような扱になるものがあります、舗装道路の工事の際に多く行われる「ガードレールの設置工事」です。
この「ガードレールの設置工事」は建設業許可の『舗装工事』には当たりません、『とび・土工・コンクリート工事』になります。
建設業の業種確認の際には気を付けてくださいね!