暑い一日お疲れさまでした🥵。
本日は、建設業許可取得の際にもう一つの分け方になります「特定建設業許可と一般建設業許可」についてです。
1.特定建設業と一般建設業の違いとは?
建設業許可取得の際には、特定建設業許可と一般建設業許可の2つがあります。
「大臣許可と知事許可」は、「営業所」の数・所在地によって区分されていましたが、「特定建設業と一般建設業」はどのように区分されているのでしょうか?
ズバリ、下請に出す請負代金の金額によって決められています。
発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる下請契約をする場合には特定建設業の許可が必要になってきます。
つまり、発注者から直接とありますから、元請の立場にある場合にこの特定建設業の許可が必要になってくる可能性がありますね。下請けの立場であれば必要ない許可になります。
発注者から受注する金額は関係ないですか?という質問を受けることがありますが、特定建設業許可であろうが一般建設業許可であろうが受注する金額に制限はありません。
この特定・一般の区別は、下請契約の額によって区別をされています。
ですから、一般建設業許可でも大きな工事を請け負うことはできます、ただし下請契約の金額には十分注意してください!
◆下請契約で注意すべき点
①下請契約の金額は、1次下請に出す総額になります
一次下請業者が複数ある場合は、一次下請業者の下請契約の全ての総額ということです。
②下請契約の請負代金に含まれるものは?
下請契約の代金には消費税・地方消費税を含めます、しかし元請業者が下請業者に提供する材料等があってもその金額は下請代金には含めません(建設業許可の500万円以上とはチョット違いますね)。
「建設業許可事務ガイドライン」に下記の通り記載されています。
【建設業許可事務ガイドライン】
第三条関係 4.令第2条の「下請代金の額」について
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、元請負人が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,000万円には、元請負人が提供する材料費等の価格は含まない。
◆重い罰則が定められています!
特定建設業許可がないのに4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上の下請契約を締結した場合、建設教法違反で下記の罰則が科せられる可能性があります。
「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、法人は「1億円以下の罰金」(これは無許可営業と同じ重い罰則です)
本日は以上です、「特定と一般の建設業許可の違いについて」のお話でした。少しは参考になりましたでしょうか?
次回は、建設業許可の種類についてお話をしていきます。