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本日は、建設業法からは外れるのですが、建設業を行っていく上で、建設業許可以外で持っていなくてはならない或いは必要になる許認可についてお話をしていきます。
1.建設業者さんが必要な建設業許可以外の許認可について!
建設業を行っていく上で、建設業許可以外に必要になる許認可は色々あります。全てをお話しすることはできないので、その中でも代表的な「電気工事業者の登録」・「解体工事業者の登録」・「産業廃棄物収集運搬業許可」について取り上げてみたいと思います。
『電気工事業者の登録・解体工事業者の登録・産業廃棄物収集運搬業許可』の概略は下記の様になります。
許認可の種類 | どういう時に必要となるか? |
電気工事業者の登録 | 電気工事を行う事業をするときは必ず必要です。 |
解体工事業者の登録 | 建設業の中で、建築物などの除去をするための解体工事を請け負う場合に必要です(500万以上の場合は解体工事業の建設業許可が必要です)。 |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとするときに必要です。 |
2.電気工事業者の登録とは?
電気工事業者の登録とは、一般用電気工作物(一般家庭や商店等に設備される電気工作物)又は自家用電気工作物(最大500kw未満の需要設備)に係る電気工事を自ら施工する事業者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づいて経済産業大臣或いは都道府県知事の登録を受けなければならないことです。
例え、電気工事業の建設業許可(他の建設業許可であっても)を取得した場合でも、「みなし登録電気工事業者」(自家用電気工作物だけを行う場合は「みなし通知」の届出)の登録をしなければ電気工事業を行うことはできません、登録をしないで電気工事業を行うと罰則規定がありますので注意してください!
これは、電気工事業登録が「電気工事の業務の適正化に関する法律と電気工事士法」に基づいているのに対して、電気工事業の建設業許可は「建設業法」に基づいていることが要因になっているからだと思います。
つまり、電気工事業を自ら施工する場合には「電気工事業の登録或いは建設業の許可+みなし登録電気工事業者」が必要ということになります。
ただし、元請人として電気工事を請け負ったけれど下請業者に施工させる場合には「自ら施工する」わけではないので許可・登録は必要ありません(ただし一括下請負には注意してくださいね)。
2.解体工事業者の登録とは?
「解体工事業の登録と解体工事業の建設業許可」とはどこが違うのでしょうか?
解体工事業者の登録をしている業者さん、解体工事業許可を持っている業者さん、どちらも解体工事を請負うことができます、違いを簡単に言ってしまえば、解体工事を請負える金額に違があるということです。解体工事業者の登録では、税込500万円未満の解体工事までしか請負えないのに対して、解体工事業の許可は請負う金額に制限がないということです。
しかしこの2つの許認可は、取得する難易度とか作られた経緯が違います、
解体工事業者の登録は、「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」に基づいた登録制度であるのに対して、解体工事業の許可は「建設業法」に基づいた建設工事を請負うための許可になっています。
下記の表に、簡単に違いをまとめてみました、参考にして見てください。
電気工事業と違って「解体工事業の許可」を持っていれば解体工事業の登録は不要ということです。
【解体工事業登録と解体工事業許可の比較】
解体工事業者の登録 | 解体工事業の許可 | |
請負うことができる工事 | 軽微な解体工事(1件税込500万円未満) | 軽微な解体工事及び税込500万円以上の解体工事 |
施工可能な場所 | 登録を受けた都道府県だけ | 全国どこでも可 |
申請書提出先 | 施工場所を管轄している都道府県 | ・営業所が1箇所の場合…営業所のある都道府県(知事許可) ・営業所が2以上の都道府県にある場合…主たる営業所所在の都道府県(大臣許可) |
有効期間 | 5年 | 5年 |
3.産業廃棄物収集運搬業許可とかは?
建設工事現場では大量の建設廃棄物が発生します、この産業廃棄物を処理する責任者、いわゆる排出責任者はこの建設現場の元請業者になります。排出責任者が自らこの産業廃棄物を処理する場合、収集・運搬などの許可は必要ありません、しかし、排出責任者が産業廃棄物の処理を他人に依頼する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可をもっている業者に依頼しなければなりません。
これは、産業廃棄物の処理を元請業者から依頼された下請業者も同じことです、産業廃棄物収集運搬業許可を持っていない下請業者は産業廃棄物の収集・運搬等の処理はできません、産業廃棄物収集運搬業許可を持っている業者に依頼するしかないのです。
ただし、下請業者であっても、例外的に小規模な維持修繕工事であって下記の全ての事項に該当する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可がなくても元請業者から依頼を受けて収集・運搬できるとされています。
①建設工事(建築物等の解体、新築又は増築を除く)又は建築物等の瑕疵の補修工事であって、当該工事の請負代金の額が500万円以下であるもの
②特別管理廃棄物以外の廃棄物であるもの
③1回に運搬する廃棄物が1㎥以下であるもの
④当該運搬の途中で積替え保管を行わないもの
⑤運搬先は元請業者が使用権限を有する保管場所又は廃棄物処理施設であって、排出場所と同一の都道府県又は隣接する都道府県に存するもの
⑥事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先並びに運搬を行う期間等を具体的に記載した別紙を作成し、請負契約書の写しとともに携行するもの
その他にも建設業を営むに当たって「宅地建物取引業免許」などの許認可が必要になりることがあります。まだまだ多くの許認可が必要な場面があります。今回はご紹介しきれませんが、お困りのときには当事務所に気軽にご相談して見てくださいね。
(※ 「宅地建物取引業免許」 とは? 宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は貸借の代理若しくは媒介を業とする場合に必要になります)
本日は以上、建設業者さんに関連する建設業許可以外の許認可についてでした。
次回は「建設業許可の通知書」についてお話をしてみたいと思います。