当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
このホームページにお立寄り頂いた方は、建設業に何らかの形でかかわっている方だと思います。
本日より、建設業に関わっている方には是非知って頂きたい「建設業法」についてお話していきたいと思います。何回になるのか何十回になるのかはわかりませんが、建設業法の中からランダムにお話をしていくことになると思います。
ぜひぜひ参加してください、わかりずらいことご質問等がございましたらお問い合わせよりメール・お電話で気軽にお尋ねください。
当事務所の代表はと~っても気さくな行政書士です。
では、第1回は、建設業法とはどんなものなのか?、と建設業許可についてです。
1.建設業法とは?
前述したように「建設業法」は建設業を営む人が守らなければならないことが書かれている法律です。建設業の許可のこと、建設工事の請負契約のことなどが定められています。これに違反すると罰金・罰則・監督処分などが課せられますので、建設業を営む人はこの法律を遵守しなければなりません。
(1)建設業法の目的とは?
建設業法、第1条に目的として
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする
とあります、ここには4つの目的が書かれています。
①建設工事の適正な施工を確保すること
②発注者を保護すること
③建設業の健全な発達を促進すること
そして最後に
④公共の福祉の増進に寄与することです。
ここでは、①と②が建設業者の目的になっていて、そのための手段として、建設業を営む者の資質の向上であったり建設工事の請負契約の適正化が必要なんですよと言っています。
そして、建設業界の究極の目的は、④の公共の福祉の増進に寄与することだと言っています。
図にするとこんな感じですかね、
【手段】建設業を営む者の資質の向上と建設工事の請負契約の適正化
⇩
【目的】建設工事の適正な施工を確保、発注者を保護、建設業の健全な発達を促進
⇩
【最終的な目的】公共の福祉の増進
これが「建設業法」のベースの考えになるのではないかと思います。
では、「建設業法」というと、建設業に関わる方が一番に思い浮かべるのが「建設業許可」のことだと思います、次に「建設業法」でどのように定められているのかを見ていきましょう。
2.建設業許可
(1)建設業の許可はどんな場合に必要なの?
「建設業法 第3条」に建設業の許可が必要な場合が書かれています。
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準じるものをいう。以下同じ)を設けて営業しようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事をのみを請け負うことを営業とする者は、この限りではない。以下省略 とあります。
※軽微な工事…工事1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことをいいます。
つまり、工事1件の請負金額が500万円(税込)以上の場合は建設業許可が必要な工事になりますね、請負金額がキッチリ500万円(税込)の場合は、500万円未満の軽微な工事には当たりません、やはり建設業許可が必要ということになります。
(2)建設業許可を持っているとどんなことが得?
建設業許可を取得するためには、①建設業の経営ノウハウがあること、②建設工事を受注・施工できる技術があること、③財力があることの要件が必要です。つまり、建設業許可を取得すればこれらのことについて大臣・知事のお墨付きをもらえるということになります。そうすると同業者或いは金融機関からの信用に繋がるということです。目に見えませんが結構なお得ポイントですよね。
でも最大のメリットというのは、軽微の工事を超える500万円以上の工事を請負うことが出来ることです。
それ以外にも建設許可を持っている業者さんにしか下請をさせないという元請業者も実際のところ多いみたいです、そういうところにもメリットがあるみたいです。
(3)建設業許可は請負契約の段階で必要なの?、それとも着工段階であればいいの?
「建設業の許可はどのタイミングで必要なんですか?」といったご質問を受けることがよくあります。
「建設業法第2条」に定義されています。
この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他のいかなる名義を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう 以下省略 とあります。
軽微な建設工事を除いて建設業を営む場合は建設業の許可がなくてはなりません、また、建設業を営むとは、建設工事の完成を請け負う営業のことを言います。
つまり、軽微な建設工事を除いた建設工事のい請負契約締結のときに建設業許可を持っていなければならないと言うことです。
着工の時までに建設業許可を取得するばいいわけではありません、500万円以上の請負契約のときに建設業許可を持っていないと無許可業者として建設業法違反になります。無許可業者に対する罰則は「3年以上の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)」と非常に重いものです、必ず500万円以上の工事を請負う場合は、請負契約締結の時までに建設業許可を用意してください、許可取得にはお時間がかかります!早めの計画・準備をお願しますね!
第1回は以上です、次回は建設業許可と建設業法との関りをもう少し掘り下げてみたいと思います。