解体工事の許可と登録

「解体工事業許可」は、平成28年6月1日に建設業法が改正され、 「とび・土工工事業」に含まれていた工作物の解体関連がスピンアウトして新設された一番新しい建設業の許可です。
だからと言ってすぐに「とび・土工エ事業」で解体工事ができなくなるわけではありませんでした。

 

次のような経過措置が取られていました

  • 「とび・土工工事業」の許可を建設業法改正時点(平成28年6月1日)で持っていて解体工事業を営んでいる建設業者様については、引続き3年間【令和元年(2019年)5月31日まで】は新たに解体工事業の許可を取得していなくても解体工事を施工できるとしました(6月1日以降は、別途解体工事業の許可取得が必要です)。
  • 建設業法改正(平成28年6月1日)前の「とび・土工工事業」に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなすこととしました。
  • 令和3年(2021年)3月31日までの間は、 「とび・土工工事業の技術者(既存の方に限ります)」も解体工事業の技術者とみなすこととしました(コロナの影響で6月30日まで延長されていました)。

上記のような経過措置が取られていましたが、すでに経過措置期間は終了しています、新たに「解体工事業許可」をお取り忘れの建設業者さまは早急に「解体工事業許可」を取得しましよう、建設業法違反にならないようにしてください。
500万円以上の解体工事を行うには「解体工事業の許可」が必要です。

 

「建設リサイクル法」の解体工事とは

「建設リサイクル法」では、以下の工事が解体工事に該当すると言っています。

  • 建築物の全体の解体…建築物の全体についての機能を失わせる工事。
  • 建築物の一部の解体…建築物の一部についてその機能を失わせる工事。
  • 屋根版の全体交換…屋根版は構造耐力上主要な部分です。その交換工事は解体工事十新築工事です。

※「建設リサイクル法」の解体工事は、機能を失わせるというところが肝みたいです。

 

「建設業許可事務ガイドライン」の解体工事とは

「建設業許可事務ガイドライン」では、解体工事は、工作物を解体する工事と限定しています。
しかし、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事の許可で行なうものとしています。また、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」の許可で行うものとしています。これらの工事は解体工事に該当しないのです。

具体的には元請業者が、住宅を解体して一旦更地にした後に、新たな住宅の建設を請け負う場合は、解体工事を含めた一連の工事として「建築一式工事」で行なうことになります、しかし、この工事で、元請業者から住宅の解体工事部分だけを請負う場合は、その下請工事は解体工事になります、従って解体工事業登録または解体工事業許可が必要です。

また、内装仕上工事で、準備段階として内装を解体する工事は、内装仕上工事を行う目的で内装部分だけを解体するので、解体工事ではなくて解体を含めて内装仕上工事になります。

信号機の取り換え工事も同じです、信号機のみを解体して新しい信号機を取り付ける工事は、信号機の解体を含めて電気工事業になります。しかし、この場合、電気工事業の許可を持っていても、電気工事を行うためには別途、電気工事業の届出が必要になります。


以上の様に、 「解体工事」は「建設リサイクル法と建設業法」の2つで規定されています。「建設リサイクル法では解体工事業登録」「建設業法では解体工事業許可」となります。

 

解体工事業登録と解体工事業許可の違い

解体工事業登録 解体工事業許可
請負うことができる工事 軽微な解体工事(1件税込500万円未満) 軽微な解体工事及び税込み500万円以上の解体工事
施工可能な場合 登録を受けた都道府県 全国どこでも可
申請書提出先 施工場所を管轄してる都道府県 営業所が1か所の場合…営業所のある都道府県(知事許可)
営業所が2以上の都道府県にある場合…主たる営業所所在の都道府県(大臣許可)
有効期間 5年 5年

解体工事業登録は、「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」によって定められた登録制度です、解体工事業許可は「建設業法」で定められた建設工事を請負うための許可です。
つまり「どんな解体工事を請負う」場合にも、「解体工事業登録」または「解体工事業許可」のどちらかが必ず必要ということになります。

 

 

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