塗装工事に該当するもの
塗装工事とは、塗料・塗材等を工作物に吹き付け、貼り付ける工事のことです。
具体的には、塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事等が該当します。
・溶射工事…溶射とは、溶かした金属の粒を基材に吹き付けて皮膜を形成させる表面処理技術のことで、腐食を防いだり、摩擦を強くしたり、耐熱・断熱性を高めたりする工事のこと
・ライニング工事…「更生工事」とも呼ばれ、ビルやマンション等の建物の給排水管の内側に専用の塗料を流して、配管の内部に膜を貼り、配管を新品のようにする工事
他の業種との境界・区分の考え方
●境界・区分というほどではありませんが、「下地調整工事」・「ブラスト工事」は原則、『塗装工事』を行う際の準備作業として当然に『塗装工事』に含まれるとされています。
一般建設業で『塗装工事』の専任技術になるには
1.『資格』でなるには
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能検定・塗装・木工塗装・木工塗装工
- 技能検定・建築塗装・建築塗装工
- 技能検定・金属塗装・金属塗装工
- 技能検定・噴霧塗装
- 技能検定・路面標示施工
- 登録基幹技能者講習:登録建設塗装基幹技能者
- 登録基幹技能者講習:登録外壁仕上基幹技能者
- 登録基幹技能者講習:登録標識・路面表示基幹技能者
2.『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上塗装工事に関する実務経験があれば、一般建設業の塗装工事の専任技術者になることが出来ます。
- 土木工学
- 建築学
3.実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、塗装工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の塗装工事の専任技術者になることが出来ます。