屋根工事に該当するもの
屋根工事とは、瓦、ストレート、金属板等により屋根を葺く工事のことです、「葺く」のであって拭くではありません、屋根を覆うという意味だそうです。
具体的には、屋根を葺く工事です、屋根一体型の太陽光パネル設置工事も屋根工事になります。
◆ともに屋根を葺く屋根工事になります(昔バージョンと現代バージョンです)
他の業種との境界・区分の考え方
1.『板金工事』との境界・区分は
瓦・ストレート及び金属薄板等は屋根をふく材料の別を示したものにすぎない、これら以外の材料を使った「屋根ふき工事」も多くある、これらを包括して『屋根工事』としています。したがって板金屋根工事も屋根をふく材料が板金にすぎないだけですので『板金工事』ではなく『屋根工事』になります。
2.『電気工事』との境界・区分は
①太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当します(この場合、屋根等の止水を行う工事も含まれます)。
②屋根一体型の太陽光パネル設置工事は、太陽光パネルを屋根にふく工事になるので『屋根工事』に該当します。
3.「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料を屋根にふく工事ですので『屋根工事』の一類型になります。
一般建設業で『屋根工事』の専任技術になるには
1.『資格』でなるには
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技能検定・建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
- 技能検定・板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)
- 技能検定・かわらぶき・ストレート施工
2.『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上屋根石工事に関する実務経験があれば、一般建設業の屋根工事の専任技術者になることが出来ます。
- 土木工学
- 建築学
3.実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、屋根工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の屋根工事の専任技術者になることが出来ます。
屋根工事の実務経験が10年以上なくても下記の場合は、一般建設業の『屋根工事』の専任技術者になることが出来ます。
- 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者