建設業許可と建設業法㉕ 請負契約について(4)

 週はじめの月曜日お疲れさまです。
私は経験上、月曜日は仕事のエンジンのかかりが悪く、効率が悪い一日になってしまうことが多かったですね、皆さんはそんなことはないのでしょうが…😰。

本日は、建設業許可と関連する「請負契約書」についてお話をしていきます。
建設業許可は、500万円以上の工事を請負う場合に必要でしたよね、その金額に関連するお話になります。
この500万円以上という請負金額についてはお客様からよくご質問されます、また、勘違いされている社長・親方さんもいます、本日のお話を聞いて参考にして頂けたら嬉しいです。

これは、お客さまからよく聞くお話です。
1.500万円以上の工事だけど…、分割して請負っているから許可がなくても大丈夫だよね?
結論を先に言うと『大丈夫じゃない』です、ダメです! 

「建設業許可」についておさらいをしてみましょう。
「建設業許可」とは、「軽微な工事」を請け負う場合を除いて、工事を請け負う場合に必要な許可です。
「建設業許可は29業種」あります、請負う工事の業種に該当する許可が必要になります。

では、『軽微な工事』とはどんな工事だったでしょうか?
軽微な工事とは、1件の請負金額が500万円未満の工事のことです。建築一式工事では1件の請負金額が1,500万未満または150㎡未満の木造住宅工事のことです。

これもよくあることなのですが…、
建設業許可を新規で取るお仕事をさせていただくときに、お客さまに「今まで500万円以上のお仕事をしたことはありますか?」とお聞きすると、「ないですよ」というご返事をいただきます。
建設業許可申請の書類の中に「工事経歴書(様式第二号)」というものがあるのですが、この経歴書には申請前直近決算期1年間の工事経歴を請負金額の大きい順に10件程記載するのです。お客さまからお預かりした請負契約書、注文書、請求書(主に請求書を使うことになります)などで大きな工事をピックアップしていくのですが500万円以上の工事を請負っていることがあります。

請求書等をよく見ると、1件500万円以上の工事を2つに分割して、2つの請求書を発行してもらっているケースなどがこれに該当します。
お客さんにこの工事は500万円以上になりますよとお話をすると「なんでぇ、請求書500万円未満じゃない」とのご返事、しかし、これはアウトです、500万円以上の工事を請負ったことになってしまいます(っていうか元々は500万円以上の工事ですよね)。

例えば、1件600万円の工事を請負ったとします、建設業の許可がないので500万円以上の工事を請負うことはできません。そこで300万円ずつに分割して請負い、300万円ずつの請求書を発行しても、これは2件の300万円の工事を請負ったことにはなりません。
分割した請負金額を合算した1件の600万円の工事を請負ったことになります。
つまり無許可で500万円以上の工事を請負ったことになってしまうのです。
このことは「建設業法施行令第1条の2」で法律としてしっかりと決められています。
下記の通りです。
【建設業法施行令第1条の2(法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)】

第一条の二 ~中略~
 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。 ~以下省略~

このことを勘違いされている社長・親方さんが結構いらっしゃいますね。
1件の工事を2つ以上に分割して請負ったとしても、分割した請負金額にはなりません。分割して請負った金額を合算した金額が請負金額になってしまいます(元々の請負金額なので当たり前のことなのですが)。
この合算金額が500万円以上であれば、当然、建設業の許可がなければ請負うことができないということです(請負ってしまうと建設業法違反になってしまます)

ただし同じ工事現場であっても工期が割れていれば2つの工事として扱うことができます。

仮に、許可なしで500万円以上の工事を請負ってしまったら建設業の許可を取ることはできないのでしょうか?
許可が取れなくなってしまうことはありません、行政の方も建設業の許可を取ってしっかりと大きなお仕事をしてもらいたいという考えを持っています。
ですから違反をしたことを悔い改めて許可を取得する方法はあります。
埼玉県の場合は、建設管理課審査・指導監督担当という部署が窓口になります。どこの都道府県でも指導監督課的な部署があると思います、そこに相談することで道は開けていくはずです。

無許可営業で建設業許可がもう取れないと思っている方、許可のことでお困りの方、行政には相談窓口があります、建設業許可をとる方法はあるはずです。
行政はちょっと苦手でなぁ~という方は、私たち行政書士に依頼されるのも一つの手です、報酬は発生しますが、面倒な書類作成・収集、役所への提出・対応も代行してくれます、諦めていた建設業許可を手にすることができるのです。

当事務所は、このような案件をいくつも解決して建設業の許可証をお客様のお手元にお届けしています。
ご自分の会社で建設業許可を取りたいけど、許可が取れるのかな? また、費用はどれくらいかかるの? どこまでサポートしてくれるの? などなどご心配な点は、気軽に相談してみてください。初回のご相談は無料です、出張相談もしています
当事務所はお客様のお悩みごとを解決して、必ず建設業の許可をお手元にお届けするよう精一杯ご対応していきます。お電話してみてください!

『建設業許可申請サポートオフィス埼玉』 ☎048-242-3158 気さくな行政書士がご対応します!

本日は、500万円以上の請負契約だけど、500万円以下に分割した請求書にしたらどうなるかについてお話をしました、参考になったでしょうか?
次回は、よく聞く「工事の丸投げ」についてお話をしていきたいと思います、次回もお時間の許す限り当事務所のホームページにお寄りくださるようお願いします!