建設業許可と建設業法㉗ 元請さんと下請さんの関係について(1)!

 こんにちは😄、本日はあいにくな天気になっていますね☔。
今日をさかいに金曜日まで寒い日🥶が続くみたいです、体調に注意してお過ごしください!

本日は、建設業における元請さんと下請さんの関係についてのお話になります。
まずは、元請さんの役割についてです、法律などで決められていることが多くあります。
法律で決められていることなどをお話させていただくのですが、皆さんの現状とは違う部分が多いかもしれません。
今までの元請さん・下請さんとのお付合いのお時間であったり、諸事情によって違ってきていることだと思います。

しかし、この機会に法律でどのようなことが決められているかを知っていただくことは無駄なことではないと思います。まずは一読して頂くことをお願いします。

1.元請さんの役割について!
元請さんの役割について、特に特定建設業者さんが元請になった場合などは「建設業法第24条の7」で次のように定めています。
【建設業法第24条の7(下請負人に対する特定建設業者の指導等)】
 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう当該下請負人の指導に努めるものとする。
 前項の特定建設業者は、その請け負つた建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。
 第一項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない

つまり、特定建設業者さんが元請になった場合は
①現場で、下請さんに法令遵守の指導をしなければならない
②下請さんが法令違反をした場合は、その是正指導をしなければならない
③下請さんが②の是正指導にも関わらず是正しないときは、区域の管轄行政庁又は許可を持っている場合は許可行政庁へ通報しなければならない
 という3つの義務を「建設業法」で定めていることになります。
しかし、下請さんが建設業法だけを遵守していれば良いというものではありません、建設業法第24条の7・第1項で「 下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう 」とあることから、建設業法はもちろん、建設基準法・労働基準法など建設工事に携わる下請業者さんが守らなくてはいけない諸法令を守るよう指導に努めなければないということになります

もう一点注意しなければならないことは、元請さんが行う指導などの対象となる下請さんは、元請さんが行う工事に携わった全ての下請さんになるということです、元請さんが直接下請契約をした一次下請さんだけではなく、一次下請さんと下請を契約した二次下請さん、その下の三次下請さん等々、工事に携わった全ての下請さんが対象になります。

2.元請さんが下請さんに指導・遵守すべき法令とはどんなもの?

建設現場で遵守しなければならない法令は多岐にわたります、どんな法令があるんだろう?って思いますよね!
元請さんが下請さんに対して指導すべき法令にはどんなものがあるんだろうと思って探してみました、ありました「建設業法施行令第7条の3」にありました、次の通りです。

【建設業法施行令第7条の3(法第二十四条の七第一項の法令の規定)】
第七条の三 法第二十四条の七第一項の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
 建築基準法第九条第一項及び第十項(これらの規定を同法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)並びに第九十条
 宅地造成等規制法第九条(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第十四条第二項から第四項まで
 労働基準法第五条(労働者派遣法第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第六条、第二十四条、第五十六条、第六十三条及び第六十四条の二(労働者派遣法第四十四条第二項(建設労働法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)、第九十六条の二第二項並びに第九十六条の三第一項
 職業安定法第四十四条、第六十三条第一号及び第六十五条第八号
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十八条第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項(建設労働法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)
 労働者派遣法第四条第一項

わかりずらいですよね、私なりにまとめてみたので参考にしてください。

【元請さんが下請さんに指導すべき法令】

法律の名前 内容
建設業法 下請人の保護に関する規定、技術者に関する規定など建設業法すべての規定が対象であるが、特に次の項目に注意すること
①建設業の許可(第3条)
②一括下請負の禁止(第22条)
③下請代金の支払い(第24条の3、第24条の6)
④検査及び確認(第24条の4)
⑤主任技術者・監理技術者の配置など(第26条、第26条の2)
建築基準法 ①違反建築の施工停止命令など(第9条第1項・第10項)
②危害防止の技術基準など(第90条)
宅地造成等規制法 ①設計者の資格など(第9条)
②宅地造成工事の防災措置など(第14条第2項・第3項7・第4項)
労働基準法 ①強制労働等の禁止(第5条)
②中間搾取の廃除(第6条)
③賃金の支払方法(第24条)
④労働者の最低年齢(第56条)
⑤年少者、女性の坑内労働の禁止(第63条、第64条の2)
⑥安全衛生措置命令(第96条の2第2項、第96条の3第1項)
職業安定法 ①労働者供給事業の禁止(第44条)
②暴行等による職業紹介の禁止(第63条の第1項、第65条第8号)
労働安全衛生違法 ①危険・健康障害の禁止(第98条第1項)
労働者派遣法 ①建設労働者の派遣の禁止(第4条第1項)

元請さんが下請さんに指導すべき法令は上記のようにたくさんありました。
お時間のあるときに一読して参考にしてみてくださいね。

本日は法律のお話ばかりでつまらなかったと思います、申し訳ございません。
しかし知っておくと良いことだと思い今回取り上げさせていただきました。

次回も、引続き元請さんと下請さんの関係のお話です、具体的事例をお話していきます。本日よりは柔らかいお話になるよう頑張ります、お時間の許す限りお立寄りくださいね!

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